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2006年08月29日
表現の自由、思想信条の自由は憲法で保障されています

今朝の新聞には「共産党ビラ配布 無罪」の見出しが見られました。しかし、テレビは報道しませんでした。 いまのマスコミの体質がはっきり現れていました。神戸新聞では、社説で「ビラ配布で受ける被害より、 表現の自由やそれに基づく言論活動を封じようとする動きの方が、はるかに害が大きい」と主張しています。さらに「ビラは、 いずれも自由な意見を表明したものである。他人を威圧し、受け取りを強制したわけでもない。そうした自由も許されないとすれば、 息苦しくなるだけだ」「公安警察による言論への威圧効果を狙った」とも主張していました。日本共産党・市田書記局長は、 「安心してビラも配布できないような、国民の権利への弾圧が強まっているもとでこうした判決を勝ち取ることが出来たのは大変意味がある」 との談話を発表しました。 判決は、 荒川さんの行為は昼間の時間帯に誰にとがめられることもなく鍵のかかっていないマンションの共用部分に短時間立ち入っただけ、 ビラの内容も住民がプライバシーを侵害されるという不安を抱くことも少ないとし、「住居侵入罪を構成する違法行為とは認められない」 としたのです。警察による過大で違法な捜査であり憲法違反であるといえます。憲法を暮らしに!というのは亡くなった蜷川さんの言葉です。 憲法違反の行為を守るべき国家公務員が犯すことは許すことは出来ません。
投稿者 :shirotani | 2006年08月29日 22:01
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